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遺贈
遺 贈 = 寄付という選択肢
遺贈とは
自らの意志で、遺産を社会貢献に役立てて貰おうという人が増えています。
平成27年の税制改正(相続税の基礎控除額が減少)により、相続税の納税者が増えたことも一因と言われます。
また相続人が無く、遺産が国庫や面識もない遠縁に渡るくらいなら、自身が望む団体などに役立てて貰った方が有意義という考え方も浸透してきているようです。晩婚化、非婚化、少子化、核家族化なども影響し、財産を継ぐ人がいない、付き合いのない親戚しかいないという場合も増えてきています。 自分の意志で遺贈したいけど・・・、どこに、どうすればいいの?
1.遺贈先
明確な意思がある場合は、希望する団体に直接問い合わせ・申し込み。
国上寺住職(終活をサポートする NPO 法人代表)も相談を受け付けます。
2.遺贈方法
1.遺言による寄付 (寄付者:本人)
2.相続人による相続財産の寄付(寄付者:相続人)
3.信託(管理信託)による寄付(寄付者:信託契約の受託者)
遺贈金額の決定には、特定遺贈、包括遺贈などの方法がございます。
遺言書
遺贈、寄付、遺言執行者などを明記した、効力のある遺言書を作成。
国上寺でも遺贈・寄付を受け付けております
開山和銅2年(西暦709年)、越後最古の名刹であり、上杉家、牧野家、源義経公、良寛和尚、曽我禅師などさまざまなご縁がある国上寺でございますが、本堂は西暦1718年の再建で、三百年の間風雨にさらされ、改修の時期が来ております。
国上寺の象徴ともいえる本堂の改修には、約三十億円の費用が掛かります。地元燕市のみならず、新潟県、また日本の護るべき財産と考えております。国上寺の当代住職は、この護るべき財産を後世に伝えるため、本堂を含めた数多のお堂の改修を、私心なく悲願としております。
檀家の数も少なく、三十億の費用は皆様からお預かりするお布施、浄財、奉賛金などではとても賄いきれるものではございません。また、後代の住職がこの責務を果たす役割を担うとは限りません。この護るべき財産が荒れ果てる前に、この悲願成就のため、皆様のご厚意を賜りますようお願い申し上げます。
- 遺言書によって遺贈する場合は、相続税がかかりません。(宗教法人等の場合)
- 遺贈、ご寄付いただいた方は、御芳名と「ご供養」もしくは「ご祈願」を承ります。
- 堂内に掲示の上、末代まで御参りさせていただきます。
- 生前のご寄付も受け付けております。
- 宗教法人への寄付は、贈与者も含め非課税となる特例もございます。
- 郵便振替でのご寄付も承ります。(口座番号:00690-9-4832 国上寺)